多くの企業や団体で夏と冬にもらえるボーナスですが、
特に公務員のイメージは大半の人は
「楽で高給取り!」「公務員は年々給料が上がってボーナスも必ずもらえる!」
というのが公務員のイメージになってます。
結婚相手も安定している公務員がいい!とか、
子供たちが将来なりたい職業で民間の企業より公務員が人気になっています。
そこで実際、公務員はどのぐらいボーナスをもらっているのか?
また、年収に応じて払っている所得税はどのぐらい払わないといけないのか。
現在公務員の人も自分のボーナスはいいのか、
公務員のボーナスの平均を見ていきましょう。
30代所得税率平均約6%アップ
ボーナスがどのようにして決まるかというと、実績、勤務歴、年齢などで決まります。
なので若手の公務員が先輩より低いのは当たり前です。
新入社員の場合、夏のボーナスは5~10万が相場といわれています。
夏のボーナスは前年10月から3月までの実績に対する評価になるため、
新入社員は評価の対象外になります。
冬のボーナスは4月から9月までの評価になりますが、
入社して4月から6月頃までは試用期間とする会社が多いので、
満額まではいかないでしょう。
高卒男性の場合、19歳まで137,7千円。
大学・大学院卒業生の場合20~24歳の場合316,8千円。
額面が少しですが、約4%の所得税率と、約15%の社会保険料が差し引かれます。
ボーナスの平均手取り額は高卒は11万2千円、
大学卒で25万7千円程度になるでしょう。
20代男性の平均のボーナスも見ていきましょう。
20~24歳男性の場合379.5千円。25歳~29歳男性の場合696,9千円。
所得税率は約4%上がります。
社会保険料が約15%差し引かれます。
手取りのボーナス平均額は20~24歳で30万7千円、
25~29歳で約56万4千円になります。
30代になると子供も生まれ、養育費や教育費にもお金がかかり大変な時期で、
会社でも責任感がある仕事を任せられる年齢です。
30代のボーナスの平均額は、
30~34歳男性の場合874.0千円。35~39歳歳男性の場合1015.1千円。
30代後半の男性のボーナスは、夏と冬を合わせて100万円超えです。
所得税率は約6%に上がります。
社会保険料が約15%なので手取りのボーナスの平均額は、
30~34歳で約69万円、35~39歳で約80万2千円になります。
40代は所得税率平均約8%アップ
それでは40歳のボーナスの平均も見ていきましょう。
40歳になると、念願だったマイホームを購入し、
教育費などでも大きな出費が必要となり、
仕事でも管理職など責任のある仕事を任せられる人も多いでしょう。
40代男性のボーナスの平均は、
40~44歳男性の場合1180.8千円、4
5~49歳男性の場合1405,7千円。
基本給が上がってきているので所得税率は約8%になります。
社会保険が約15%をさしひかれるので、
手取りのボーナスの平均は40~44歳で約90万9千円、
45~49歳で約108万2千円になります。
独身や扶養人数で差が出てくる支給額
支給額は額面から所得税に限らず住民税、健康保険料、
年金保険、雇用保険料など余地なく給料から差し引かれます。
そして独身や既婚扶養人数でも給与に差が出てきます。
まず、会社=給与支払い者は所得税の源泉徴収義務者となって、
源泉徴収税額表に従って従業員の給料から所得税を天引きし、
本人に代わって所得税を納めないといけません。
それに伴って住民税も前年度の所得に応じた
「所得割」と所得に関わらず定額を納める
「均等割」を合わせた額を給料から差し引くのを義務付けられています。
所得税、住民税の課税は、給料の金額に税率が適用されるわけではありません。
所得税、住民税の所得割部分に関しては、
定められている要件に該当すると各種の所得控除が適用されるため、
課税される金額が差し引かれて税負担が軽減されます。
「独身」や「扶養人数」で差が出るのは、
この所得控除における配偶者控除および扶養控除です。
実際に「独身」と「既婚扶養あり」の場合で比較してみます。
どちらも年収300万円とします。
【独身者の年間負担額の場合】
所得税・・・5万4,567円
住民税・・・11万6,500円
健康保険税・・・15万5,532円
厚生年金保険料・・・27万8,116円
雇用保険料・・・1万5,000円
税+社会保険料控除後の実質手取り額=238万285円≒月額20万円を下回る
【既婚扶養ありの年間負担額】
所得税・・・3万5,567円
住民税・・・8万1000円
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は独身者と変わらず
税+社会保険料控除後の実質手取り額=243万4895円≒月額20万円を超える
どちらの年収を同じにして比較した場合、独身者と既婚扶養ありでは、
税負担が年間5万4500円軽減されます。
所得税は超過累進税という仕組みで収入が上がれば上がるほど適用税率が高まるため、
所得税負担は相対的に「既婚扶養あり」が有利になります。
また社会保険料は、扶養の有無に関わらず収入額に対して保険料を負担するので、
家族一人当たりの実質負担額は相対的に低減され受益が増すので、
「既婚扶養あり」の方が軍配があがります。
まとめ
所得税率は30代で約6%上がる。40代で約8%上がる。
税負担額は、独身者より既婚扶養ありの方が税負担が軽減される。
このような感じで覚えたら、簡単ですよ!
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